那須塩原市ウィンターキャンペーン
更新日時:2023年12月29日
1・2月はクーポンで1,000円引き!宿泊予約サイトを使ってお得に泊まろう、冬が楽しい那須塩原!
那須塩原市は、あったか~い温泉にご当地グルメ、冬しか楽しめないアクティビティなど、冬の旅におすすめ。
1~2月の日~金曜日は、那須塩原市内の宿泊施設で使える割引クーポン(先着順・除外日あり)があります。
(OTAによってクーポン発行条件が異なりますので、ご注意ください)
割引クーポンを使って、お得に旅を楽しんでみてはいかがですか。
作成者:shimofujiyaカテゴリー:お知らせ
宿泊者様へのタイヤチェーン脱着サービス
更新日時:2023年12月22日
■サービス内容
塩原温泉にお泊りのお客様を対象に、下記の施設にてチェーン脱着を無料で行います。
■対象者
塩原温泉に宿泊のお客様(宿泊先やお名前を伺います。)
※ただし、チェーンを持参する必要があります。
■対応期間
12 月~3 月
■ご協力施設様一覧
施設名 対応時間 定休日
〇(株)ヤマグチ 9:00 ~ 17:00 なし(1/1~3 は休み)
〒329-2921 栃木県那須塩原市 塩原 1221
〇(有)田代油店 9:00 ~ 15:00 木曜日(1/1、2、4 は休み)
〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原 1280-5
〇川崎屋商事(有) 9:00 ~ 17:00 なし
〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷 488-1
〇(有)田代タイヤ 8:30 ~ 18:00 日曜日(12/30~1/4 は休み)
〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原 20-4
〇(有)平山商店 9:00 ~ 17:00 木曜日(1/1 は休み)
〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷 1211-1
作成者:shimofujiyaカテゴリー:トピックス
冬期間の送迎について
更新日時:2023年12月22日
冬期間は雪の降ることがございます。
当館にお越しの際は必ずスタッドレスを装着のお車でご来館下さい。
★電車をご利用のお客様
◎塩原温泉バスターミナル 15時43分着のバスに合わせてお迎えいたします。
※ 那須塩原駅よりバスに乗って終点下車になります。
★お車でお越しになる場合
◎塩原温泉にある県営無料駐車場までお迎えに伺います。
県営駐車場発 15時45分となります。
塩原温泉は当奥塩原温泉に比べて雪の降ることが少ないですが
雪が降らないわけではございません。
塩原温泉から奥塩原温泉までは約6キロあり山坂道となります。
雪道に慣れてない方は送迎車のご利用をお勧めします。
お帰りは旅館発 9時50分となります。
いずれも前日までの予約制となりますので必ずお電話で予約の上ご利用下さい。
作成者:shimofujiyaカテゴリー:トピックス
共同浴室等における男女の取り扱いについて
更新日時:2023年12月22日
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」
の施行に伴い当館においては以下のように対応いたしますのでご理解とご協力をお願い申し上げます。
「当館大浴場においては、身体的・外見的な特徴により男女の区別を行っております」
「利用規約により当館内の男女別施設は、身体的・外見的な特徴に基づき利用いただいております」
「上記が守られない場合は建造物侵入罪や迷惑防止条例違反、公然わいせつ罪などの罪に問われる場合がございます」
「『旅館業における衛生等管理要領』に基づき、当館における男女の区分は身体的特徴をもって判断しております。それ以外の解釈による利用は固くお断りいたします」
(通達内容)
薬生衛発0623第1号
令和5年6月 2 3 日
各 都道府県 衛生主管部(局)長 殿
保健所設置市
特別区
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長
( 公 印 省 略 )
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、「公衆浴場における衛生等管
理要領等について」(平成 12 年 12 月 15 日付け生衛発第 1811 号厚生省生活衛生
局長通知)の別添2「公衆浴場における衛生等管理要領」及び別添3「旅館業に
おける衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこ
と」などと定めています。
これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨か
ら、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、
例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと
考えていますので、都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、御了知の
上、貴管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する周知や指導等について御配慮
をお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の
規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。
作成者:shimofujiyaカテゴリー:トピックス